退職代行

退職代行の損害賠償リスクは?無期・有期の違いと会社の脅しへの対応

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退職代行で損害賠償される?請求されるケースと「脅し」への対処法を解説

「退職代行なんて使ったら、会社から損害賠償を請求されるのでは…」

辞めたいのに一歩を踏み出せない理由として、この不安はとても多いものです。
結論から言うと、退職代行を使って損害賠償を請求され、それが認められるケースは、ほとんどありません。退職は労働者の正当な権利だからです。

ただし、「絶対にゼロ」ではなく、有期雇用の契約期間中など、例外的に注意が必要なケースもあります。また、会社が引き止めのために「損害賠償するぞ」と脅し文句を使ってくることも現実にはあります。

この記事では、損害賠償が認められにくい理由、例外的にリスクがあるケース、そして実際に脅されたときの対処法まで、法律にもとづいて整理します。

先に結論
・退職を理由に損害賠償が認められることはほぼない(退職は権利)
・例外は「有期契約の途中」や「引き継ぎ皆無で重大な損害」など極端なケース
・「損害賠償するぞ」の多くは脅し。慌てて署名せず、冷静に対応を
・交渉できる業者(労働組合・弁護士)なら、こうした主張への対応も任せられる

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結論:退職代行で損害賠償されることは、ほぼない

まず大前提として、退職したこと自体を理由に損害賠償が認められることは、実務上ほとんどありません。理由は次のとおりです。

  • 退職は労働者の権利:民法第627条により、期間の定めのない雇用は、退職の申し入れから2週間で終了できます。権利の行使に賠償責任は生じません。
  • 会社の「損害」を立証するのは難しい:あなたが辞めたことで会社に具体的にいくらの損害が出たのか、そしてそれがあなたの責任だと証明するのは、会社側にとって非常にハードルが高い作業です。
  • 裁判はコストに合わない:仮に請求しても、弁護士費用や時間を考えると、会社にとって割に合いません。だから実際の訴訟に至るのはまれです。

つまり、「損害賠償するぞ」という言葉の多くは、あなたを引き止める・怖がらせるためのものであって、法的な裏付けがあるわけではないのです。


無期雇用と有期雇用で違う|民法627条と628条

損害賠償のリスクを正しく理解するには、あなたの雇用形態を確認することが大切です。無期雇用と有期雇用では、退職のルールが異なります。

雇用形態根拠条文退職のルール賠償リスク
無期雇用(正社員など)民法627条申し入れから2週間で退職成立極めて低い
有期雇用(契約社員・パート等)民法628条契約期間中は「やむを得ない事由」が原則必要事由なく辞めると理論上あり得る

無期雇用の場合は、いつでも退職を申し入れられ、2週間で成立します。賠償リスクはほぼ考えなくて大丈夫です。

有期雇用の場合は少し注意が必要です。民法628条は「やむを得ない事由があれば、契約期間中でも直ちに退職できる」と定めていますが、同時に「その事由が本人の過失で生じたものなら、相手方に損害賠償の責任を負う」とも定めています。つまり、正当な事由なく契約を途中で放り出し、それで会社に損害が出た場合は、理論上は賠償の可能性が残ります。

ただし、体調不良やハラスメント、家庭の事情などは「やむを得ない事由」に該当することが多いため、これらが理由なら過度に心配する必要はありません。また、労働基準法137条により、1年を超える有期契約は、契約開始から1年を過ぎればいつでも退職できます(一部の専門職などを除く)。

有期契約の方の実務的な進め方は、契約社員向けの記事でくわしく解説しています。

有期契約の「やむを得ない事由」に当たる例

628条の「やむを得ない事由」は、決して特別なものばかりではありません。次のようなケースは該当し得ます。

  • 本人や家族の病気・ケガ、家族の介護が必要になった
  • 心身の不調(適応障害など)で就業を続けるのが難しい
  • パワハラ・セクハラなどのハラスメントを受けている
  • 給与の未払いがある、契約と実際の労働条件が大きく違う

これらの事情があれば、有期契約の途中でも退職でき、賠償を心配しすぎる必要はありません。

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損害賠償が「理論上」あり得る例外ケース

「ほぼない」とはいえ、次のような極端なケースでは、可能性がゼロとは言い切れません。参考として知っておきましょう。

  • 引き継ぎを一切せず、直接的で重大な損害を与えた:あなたしか扱えない重要業務を、何の情報も残さず放棄し、それが原因で会社に明確な損害が出た——といった極端な事案。
  • 有期契約を、正当な事由なく途中で放棄した:前述の628条のケース。
  • 在職中に会社へ意図的な損害を与えた:情報の持ち出しや設備の破損など、退職とは別の不法行為。

いずれも「普通に辞める」こととはかけ離れた、特殊なケースです。最低限の引き継ぎ情報を残し、正式な手続きで辞めれば、これらのリスクはさらに下がります

実際に損害賠償が認められる可能性は?

一般に、退職に伴う損害賠償請求は、会社が「具体的な損害額」と「労働者の責任との因果関係」を立証する必要があり、認められる例は極めて限定的です。仮に認められるとしても、引き継ぎを完全に放棄したうえで会社に重大かつ明確な損害を与えた、といった悪質性の高い特殊な事案に限られます。ごく普通に退職する分には、まず心配いりません。


「損害賠償請求するぞ」と脅されたときの対処法

実際に会社から賠償をちらつかされたら、どう動けばいいか。落ち着いて、次のステップで対応しましょう。

① 慌てて何かに署名しない その場で「損害賠償に同意する」「〇円支払う」といった書面にサインを求められても、応じる必要はありません。冷静に持ち帰りましょう。

② 言われた内容を記録する 「損害賠償するぞ」と言われた日時・相手・内容をメモに残します。可能なら録音も。不当な引き止めやハラスメントの証拠になります。

③ 直接やり取りしない 交渉できる退職代行(労働組合型・弁護士型)に依頼すれば、以降のやり取りはすべて業者経由になり、あなたが会社と直接対峙する必要がなくなります。

④ 本当に訴えられたら弁護士へ 万一、実際に訴訟や内容証明が届いた場合は、弁護士に相談を。ただし、前述のとおり実際にそこまで至るケースはまれです。

脅しに屈して退職をあきらめてしまうのが、いちばんもったいない結末です。言葉に法的根拠がないケースが大半だと知っておきましょう。

損害賠償を請求されたとき、やってはいけないこと

  • その場で示談書・借用書にサインする:一度応じると不利になります。必ず持ち帰りましょう。
  • 感情的に言い返す:やり取りがこじれ、記録も残りません。冷静に対応を。
  • 無断欠勤に切り替える:正式な手続きを途中でやめると、かえってリスクが増します。
  • 言い分をうのみにして支払う:法的根拠を確認する前に、お金を払わないこと。

逆に、しつこい「賠償の脅し」はハラスメントになり得る

覚えておきたいのは、会社側の行為が問題になることもあるという点です。退職を申し出た人に対し、根拠なく「損害賠償するぞ」と繰り返して引き止める行為は、退職妨害やパワーハラスメントにあたる可能性があります。言われた内容を記録しておけば、むしろあなたにとって有利な材料になります。

会社が「損害賠償」を持ち出す典型パターン

賠償の脅しには、いくつかのお決まりがあります。パターンを知っておけば、冷静に受け流せます。

  • 繁忙期・人手不足を理由にする:「今抜けられたら大損害だ」——これは会社都合であり、あなたの責任ではありません。
  • 抽象的な金額を口にする:「損害は数百万円だ」など、根拠のない数字で怖がらせる。
  • その場で書面を迫る:動揺しているうちにサインさせようとする。
  • 同僚や上司を巻き込む:罪悪感を刺激して、退職を思いとどまらせようとする。

どれも狙いは「引き止め」であって、法的な裏付けがあるわけではありません。落ち着いて、記録を残しながら対応しましょう。


損害賠償と混同しやすいもの|研修費用・奨学金・違約金

「損害賠償」と一緒くたにされがちですが、法的性質が違うものがあります。ここを区別しておくと、不当な請求に惑わされません。

研修費用の返還を求められた場合
「辞めるなら研修費用を返せ」と言われることがあります。しかし、労働基準法第16条は「賠償額をあらかじめ定める契約(賠償予定)」を禁止しています。「〇年以内に辞めたら違約金〇円」といった取り決めは無効です。研修費用の返還も、実質的に退職の自由を縛るものであれば、無効とされる可能性があります。

奨学金・貸与金の返還
病院やメーカーの奨学金制度などは、雇用契約とは別の金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約)であることが多く、その場合は退職しても返還義務が残るのが原則です。ただし、内容が実質的な「賠償予定」にあたる場合は無効の余地もあります。

有給拒否・退職金カットなど
これらは損害賠償とは別の問題です。有給消化は労働者の権利であり、退職金も規程があれば支払われます。「損害賠償」の名を借りた不当な要求に注意しましょう。

※研修費用や奨学金の返還義務は、契約内容によって結論が変わります。
個別のケースは弁護士など専門家にご確認ください。


退職代行を使うと損害賠償されやすくなる?

「代行を使うと、会社の心証が悪くなって訴えられやすくなるのでは」と心配する人もいます。結論は逆です。

退職代行は、業者を通じて正式に退職の意思表示をする手続きです。無断で来なくなる「バックレ(無断欠勤)」とは違い、法的にきちんと退職します。むしろ、バックレのほうが「無断欠勤による損害」を問われるリスクがあり危険です。

正式な手続きで、最低限の引き継ぎ情報を残して辞める——これが、損害賠償リスクを最小化する最も確実な方法です。


損害賠償リスクを下げる4つのポイント

念のため、リスクをさらに下げたい人は、次の4点を意識しましょう。

  1. 無断欠勤にしない:退職代行で正式に意思表示する。
  2. 最低限の引き継ぎ情報を残す:担当業務のメモや資料を用意しておく。
  3. 貸与品を返却する:制服・PC・社員証などを返す(郵送でOK)。
  4. 交渉できる業者を選ぶ:万一もめても、労働組合・弁護士が対応できる体制にしておく。

賠償の不安まで含めて任せるなら

「損害賠償をちらつかされそう」「有期契約で不安」という人ほど、交渉できる退職代行を選ぶ意味があります。

多くの人にとって現実的なのは、団体交渉権を持つ労働組合型です。会社が賠償を持ち出しても、交渉で対応してもらえます。その代表例が、合同労働組合ユニオンジャパンと連携する退職代行Jobsです。なお、実際に訴訟リスクが高い(証拠のあるパワハラで争いたい等)場合は、弁護士型を選ぶとより安心です。

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よくある質問(損害賠償編)

Q. 退職代行を使うと、本当に損害賠償されますか?
退職を理由に賠償が認められるケースはほとんどありません。「請求するぞ」という言葉の多くは、引き止めのための脅しにとどまります。

Q. 有期契約(契約社員)でも、途中で辞められますか?
「やむを得ない事由」があれば期間中でも退職できます。体調不良やハラスメントは該当することが多く、1年を超える契約なら1年経過後はいつでも退職可能です。

Q. 「辞めるなら研修費用を返せ」と言われました。
賠償額をあらかじめ定める契約は労働基準法16条で禁止されています。実質的に退職を縛る研修費用の返還請求は、無効とされる可能性があります。まずは支払いに応じず、専門家に相談を。

Q. 「あなたが辞めて損害が出た」と言われたら?
会社がその損害額とあなたの責任を立証するのは非常に困難です。慌てて認めたり支払ったりせず、記録を残して交渉できる業者に任せましょう。

Q. 即日退職すると、損害賠償されやすくなりますか?
なりません。即日でも正式な手続きを踏むため、無断欠勤とは異なります。有給消化などを使えば、当日から出社しない状態も適法につくれます。

Q. 退職代行より、自分でバックレたほうが賠償されませんか?
逆です。無断欠勤は「損害を与えた」と問われるリスクがあり危険です。正式に辞める退職代行のほうが安全です。

Q. 会社に損害賠償を請求すると脅され、怖くて眠れません。
その言葉に法的根拠がないケースが大半です。一人で抱えず、記録を残したうえで、交渉できる退職代行や専門家に相談してください。

Q. 奨学金を借りていますが、辞めたら一括返済になりますか?
奨学金が雇用契約と別の貸借契約なら、返還義務は残るのが原則です。ただし返済条件は制度により異なるため、契約内容を確認しましょう。

Q. 退職を伝えたら「訴える」と繰り返されます。これって問題では?
根拠のない賠償の脅しで退職を妨げる行為は、パワハラや退職妨害にあたる可能性があります。日時・内容を記録し、交渉できる業者や専門家に相談しましょう。

Q. 退職代行の費用は、損害賠償として会社に請求されますか?
されません。あなたが退職代行を使ったこと自体を理由に、会社が費用を請求できる法的根拠はありません。

Q. 在職中に会社へ迷惑をかけた自覚があります。賠償が心配です。
通常の業務上のミスや、体調不良による欠勤程度で賠償が認められることは、まずありません。気になる点があれば相談時に正直に伝えれば、交渉できる業者が適切に対応してくれます。

Q. 損害賠償が不安で、退職の決断ができません。
まずは自分が無期雇用か有期雇用かを確認しましょう。無期なら過度な心配は不要です。有期でも、体調不良やハラスメントなどの事由があれば辞められます。一人で抱えず、交渉できる業者に無料で相談してみてください。


まとめ|「損害賠償」の多くは脅し。冷静に対応すれば怖くない

退職代行を使って損害賠償が認められることは、ほぼありません。ポイントを整理します。

  • 退職は権利であり、賠償が認められるケースはほぼない
  • 注意が必要なのは有期契約の途中引き継ぎ皆無の極端なケース
  • 「損害賠償するぞ」の多くは脅し。署名せず、記録を残して冷静に
  • 研修費用・奨学金・違約金は損害賠償とは別の論点(労基法16条に注意)
  • バックレより、正式に辞める退職代行のほうが安全
  • 不安なら、交渉できる労働組合型・弁護士型を選べば対応してもらえる

脅しに屈して我慢を続ける必要はありません。相談は無料なので、まずは今の状況を話してみてください。

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