失業保険(失業手当)は自己都合だといつからもらえる?給付制限と例外を解説
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失業保険は自己都合だといつからもらえる?給付制限と例外を解説
「自分から辞めたから、失業保険はすぐもらえないんだよね……」
そう思って諦めていませんか。
たしかに、自己都合退職には給付制限があり、会社都合より受給開始が遅くなります。
ですが、知っておいてほしいことが2つあります。
ひとつは、給付制限の期間は、法改正で短縮されてきていること。
もうひとつは、自己都合でも「特定理由離職者」に該当すれば、給付制限なしで受け取れる可能性があることです。
パワハラや体調不良で辞めた人は、まさにここに当てはまるかもしれません。
この記事では、自己都合退職の失業保険について、給付制限のしくみ、受給までの流れ、そして給付制限を受けずに済むケースまで、くわしく解説します。
先に結論
・自己都合退職には、待期7日の後に給付制限がある
・給付制限の期間は法改正で短縮されている(最新はハローワークで確認を)
・パワハラ・体調不良・介護など「正当な理由」があれば、特定理由離職者として給付制限なしの可能性
・離職理由に納得できないなら、ハローワークに異議を申し立てられる
・給付日数も、離職理由によって変わる
・振込までの流れは「申請 → 待期7日 → 給付制限 → 認定日 → 数営業日後に振込」
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まず確認|失業保険を受け取れる条件

そもそも、失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るには、条件があります。
条件1:被保険者期間を満たしていること
- 自己都合退職の場合:離職前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上
- 会社都合など(特定受給資格者・特定理由離職者):離職前1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上
つまり、自己都合のほうが、必要な期間が長いということです。
短期間で辞めた場合、受給資格を満たさないこともあります。
条件2:「働く意思と能力」があり、求職活動をしていること
失業保険は、「働きたいのに仕事がない人」のための制度です。
- 病気やケガですぐには働けない場合は、対象外になります。
- ただしその場合、受給期間の延長申請をしておけば、回復後に受け取れます(後述)。
給付制限とは?|自己都合だと、なぜ待たされるのか
給付制限とは、自己都合で退職した人に対して、一定期間、基本手当が支給されない仕組みのことです。
受給までの基本的な流れ
- ハローワークで求職の申し込み+離職票を提出
- 待期期間7日間(これは離職理由に関係なく、全員共通)
- 給付制限期間(自己都合の場合)
- 基本手当の支給開始
会社都合(特定受給資格者)の場合は、3の給付制限がなく、待期7日の後すぐに支給が始まります。ここが大きな違いです。
給付制限期間は、短縮されてきている
かつて自己都合退職の給付制限は3ヶ月でしたが、法改正によって短縮されてきました。近年もさらに見直しが行われており、以前より早く受け取れるようになっています。
また、離職期間中に教育訓練を受けた場合などは、給付制限が課されない扱いもあります。
⚠️ 重要:給付制限の期間や条件は、法改正で変わることがあります。また、5年以内に自己都合で複数回離職している場合など、扱いが変わるケースもあります。必ず、ハローワークで自分のケースの最新の取り扱いを確認してください。
【実例】自己都合で辞めた場合、いつ振り込まれる?
「制度はわかったけれど、結局いつお金が入るの?」——ここがいちばん知りたいところだと思います。
そこで、申請から初回振込までの流れを、時系列のモデルケースで見てみましょう。
| 時期 | 何が起きるか |
|---|---|
| 退職日 | 会社が手続きを開始(離職票の発行へ) |
| 退職後 10日〜2週間ごろ | 離職票が自宅に届く(届かない場合は会社に催促) |
| 離職票が届いたらすぐ | ハローワークで求職の申し込み+離職票を提出(=受給資格の決定日) |
| 申請日から7日間 | 待期期間(全員共通。この間は支給なし) |
| 待期満了の翌日から | 給付制限期間がスタート(自己都合の場合) |
| その約1週間後 | 雇用保険説明会に参加 |
| 給付制限が明けた後の認定日 | 失業の認定を受ける(求職活動の実績が必要) |
| 認定日から約5営業日後 | 初回の基本手当が振り込まれる |
ここで押さえておきたい、大事なポイントが3つあります。
- ① 起点は「退職日」ではなく「申請日」
- 待期7日も給付制限も、数え始めるのはハローワークで申請した日からです。退職日からではありません。
つまり、申請が遅れるほど、受給開始も後ろにずれます。
離職票が届いたら、できるだけ早く手続きに行くのが鉄則です。
- 待期7日も給付制限も、数え始めるのはハローワークで申請した日からです。退職日からではありません。
- ② 初回振込は「給付制限が明けた瞬間」ではない
- 給付制限が終わってすぐ入金、ではありません。
その後の認定日を経て、さらに数営業日後の振込になります。
制限期間+アルファの余裕を見て、生活費の計画を立ててください。
- 給付制限が終わってすぐ入金、ではありません。
- ③ 離職票が遅れると、全部が後ろ倒しになる
- 離職票が届かないと申請そのものができず、待期も給付制限も始まりません。
退職後2〜3週間経っても届かないなら、会社に催促を。
届かない場合の対処法は、離職票・源泉徴収票が届かないときの記事でくわしく解説しています。
- 離職票が届かないと申請そのものができず、待期も給付制限も始まりません。
⚠️ 給付制限の期間そのものは法改正で短縮されてきており、今後も変わる可能性があります。上の流れは全体像の目安として捉え、自分のケースの正確な日程は、必ずハローワークでご確認ください。
【重要】自己都合でも給付制限なしになる場合

ここが、この記事でもっとも知ってほしい部分です。
「自分から辞めた=自己都合」とは限りません。
辞めざるを得ない事情があった場合、特定理由離職者または特定受給資格者として扱われ、給付制限なしで受給できる可能性があります。
特定受給資格者(会社側に原因があるケース)
- 倒産、事業所の廃止
- 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)
- 賃金の未払い、大幅な賃金の低下
- 著しい長時間労働があった
- パワハラ・セクハラなどのハラスメントを受けた
- 退職を強要された
特定理由離職者(正当な理由のある自己都合など)
- 体調不良・病気・ケガにより、働き続けることが困難になった
- 家族の介護・看護が必要になった
- 配偶者の転勤などによる転居で、通勤が困難になった
- 有期契約で、更新を希望したが雇止めになった
- 妊娠・出産・育児により、働き続けることが困難になった
これらに当てはまるなら、たとえ自分から辞表を出していても、「自己都合」として扱われないことがあります。
とくに、パワハラで辞めた人、適応障害やうつで辞めた人は、この対象になり得ます。「自己都合だから仕方ない」と諦める前に、必ずハローワークに相談してください。
認定されると、こんなメリットがある
特定受給資格者・特定理由離職者として認められると、次のような違いが生まれます。
- 給付制限がない:待期7日の後、すぐに支給が始まります。
- 所定給付日数が長くなることがある:受け取れる総額が増えます。
- 必要な被保険者期間が短い:離職前1年間に6ヶ月以上で受給資格を満たせます(自己都合は2年間に12ヶ月以上)。
- 国民健康保険料の軽減を受けられることがある:倒産・解雇などによる離職者を対象とした軽減制度があります。市区町村の窓口で確認してください。
同じ「辞めた」でも、扱いが変わるだけで、受け取れる金額に数十万円の差が出ることもあります。
会社が「自己都合」にしているとき|異議申し立てができる
会社は離職票に離職理由を記載しますが、その理由に納得できない場合、あなたはハローワークに異議を申し立てることができます。
よくあるケース
- パワハラで辞めたのに、離職票には「一身上の都合」と書かれている
- 体調を崩して辞めざるを得なかったのに、自己都合とされている
- 退職を強要されたのに、自己都合になっている
異議を申し立てる方法
- 離職票を受け取ったら、離職理由の欄を必ず確認する
- 事実と違う場合、離職票に「異議あり」の意思表示をする
- ハローワークの窓口で、実際の事情を説明する
- 証拠を提出する(診断書、パワハラの記録、勤怠記録、メールなど)
最終的な判断は、ハローワークが行います。
証拠があるほど、認められやすくなります。
だからこそ、退職前に記録を残しておくことが大切なのです。
「言っても無駄だろう」と諦めないでください。
給付制限の有無や給付日数が変わり、受け取れる金額が大きく変わります。
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いくらもらえる?|基本手当日額のしくみ

失業保険で受け取れる金額は、基本手当日額として計算されます。
計算の考え方
- 離職前6ヶ月の賃金をもとに、賃金日額を計算します。
- その賃金日額の、おおむね50〜80%が基本手当日額になります(賃金が低い人ほど、率が高くなる仕組み)。
- 年齢に応じた上限額・下限額が設定されています。
つまり、在職中の給与の半分〜8割程度が目安です。
ただし、上限があるため、給与が高かった人ほど、率としては下がります。
具体的な金額は、あなたの賃金・年齢によって変わります。
また、上限額などは毎年見直されるため、ハローワークで試算してもらうのが確実です。
【計算例】月給別・失業手当はいくらもらえる?
率だけではイメージしにくいので、ざっくりした目安を計算してみます。
考え方はこうです。
① 賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180
② 基本手当日額 = 賃金日額 × およそ50〜80%
③ 受給総額の目安 = 基本手当日額 × 所定給付日数
これに当てはめた、おおまかなイメージが次の表です。
| 月給(額面) | 賃金日額の目安 | 基本手当日額の目安 | 90日分の総額イメージ |
|---|---|---|---|
| 約20万円 | 約6,600円 | 約4,400〜5,300円 | 約40〜48万円 |
| 約25万円 | 約8,300円 | 約5,000〜5,800円 | 約45〜52万円 |
| 約30万円 | 約10,000円 | 約5,500〜6,300円 | 約50〜57万円 |
表の見方と注意点
- 給付率は賃金が低い人ほど高く(最大80%程度)、高い人ほど低くなる仕組みです。
だから月給が上がっても、受給額は比例して増えません。 - 年齢ごとに上限額・下限額が設定されており、上限を超える分は反映されません。
- 上限額などは毎年8月に見直されるのが通例です。
⚠️ 上記はあくまでしくみを理解するための概算です。
実際の金額は、賃金の実績・年齢・給付率によって変わります。
正確な金額は、ハローワークの窓口で試算してもらってください。
離職票を持参すれば、その場で目安を教えてもらえます。
それでも生活費が足りない場合は、この記事の後半で紹介している「給付制限中の生活費、どうする?」の各制度(保険料の減免、求職者支援制度など)もあわせて検討してください。
何日分もらえる?|所定給付日数の違い
受け取れる日数(所定給付日数)も、離職理由によって変わります。
- 自己都合(一般の離職者)の場合
被保険者であった期間に応じて決まります。
おおむね90日〜150日の範囲です。 - 会社都合(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)の場合
年齢と被保険者期間に応じて決まり、自己都合より長くなる傾向があります。人によっては、大きく差が出ます。
つまり、離職理由の違いは、
- 給付制限の有無(いつから受け取れるか)
- 所定給付日数(何日分受け取れるか)
の両方に影響します。だからこそ、離職理由の確認が重要なのです。
※具体的な日数は、年齢・被保険者期間・離職理由の組み合わせで決まります。
ハローワークで確認してください。
すぐに働けない場合|受給期間の延長申請

体調不良などですぐには働けない場合、失業保険は受け取れません(「働ける状態」が条件のため)。
ですが、諦める必要はありません。受給期間の延長申請という制度があります。
- 病気・ケガ、妊娠・出産、育児、介護などで、30日以上働けない場合が対象
- 申請しておけば、働けるようになってから受給できます
- 手続きには期限があるので、早めにハローワークへ相談を
この手続きを忘れると、受給できる期間が過ぎてしまう恐れがあります。
適応障害やうつで療養が必要な人は、必ず確認してください。
給付制限中の生活費、どうする?
給付制限がある場合、その間は基本手当が入りません。生活費をどうつなぐかが課題になります。次のような方法を検討してください。
- 傷病手当金:病気やケガで働けない場合、健康保険から支給される可能性があります(失業保険とは同時に受けられません)。
- 国民健康保険料・国民年金保険料の減免制度:収入が減った場合、申請により軽減・免除を受けられることがあります。市区町村の窓口へ。
- 住民税の分割納付の相談:納付が難しい場合、市区町村に相談すれば応じてもらえることがあります。
- 求職者支援制度:失業保険を受けられない人が、職業訓練を受けながら給付金を受け取れる制度です。ハローワークで確認を。
- 自治体の相談窓口:生活に困窮している場合、自立相談支援機関などの窓口があります。
「制度を知らずに困窮する」のが、いちばんもったいないことです。
遠慮せず、窓口で相談してください。
給付制限中にアルバイトはできる?
給付制限の期間中は手当が入らないため、「その間バイトで食いつなぎたい」と考える人は多いはずです。
結論から言うと、一定の範囲内であれば可能です。
ただし、必ず押さえておくべきルールがあります。
- ① 必ず申告する
- アルバイトをしたら、認定日にハローワークで申告する必要があります。
失業認定申告書に、働いた日・時間・収入を記入します。
申告しないと「不正受給」とみなされる恐れがあり、支給停止や返還(さらに追加の納付)を求められることもあります。
ここは絶対に省略しないでください。
- アルバイトをしたら、認定日にハローワークで申告する必要があります。
- ② 働き方によって、扱いが変わる
- 労働時間や日数によって、その日が「就労した日」として扱われたり、支給が先送りになったりします。
手当が減るのではなく、後ろにずれる(繰り越される)扱いになる場合もあるため、必ずしも損とは限りません。
- 労働時間や日数によって、その日が「就労した日」として扱われたり、支給が先送りになったりします。
- ③ 「就職した」と判断されるラインに注意
- 週の労働時間が長い、雇用保険に加入するような働き方をすると、再就職したとみなされ、受給が終了することがあります。
この場合でも、条件を満たせば「再就職手当」の対象になることがあります。
- 週の労働時間が長い、雇用保険に加入するような働き方をすると、再就職したとみなされ、受給が終了することがあります。
- ④ 待期期間中(最初の7日間)は特に注意
- 待期の7日間に働くと、待期の満了がその分ずれる扱いになることがあります。
急いでバイトを始める前に、一度確認しておくと安心です。
- 待期の7日間に働くと、待期の満了がその分ずれる扱いになることがあります。
⚠️ アルバイトの可否・扱いは、労働時間、収入額、雇用形態、そして管轄のハローワークの判断によって変わります。
始める前に、必ずハローワークに相談してください。
「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断が、いちばん危険です。
手続きの流れと、求職活動実績

失業保険を受け取るには、認定日ごとに求職活動の実績が必要です。
流れ
- ハローワークで求職申し込み・離職票提出
- 雇用保険説明会に参加
- 失業の認定日(原則4週間に1度、ハローワークへ)
- 認定後、数日で振込
求職活動実績として認められる例
- 求人への応募
- ハローワークの職業相談・職業紹介
- 各種セミナー・講習の受講
- 資格試験の受験 など
※必要な回数や、認められる活動の範囲は、ハローワークや状況により異なります。説明会で必ず確認してください。
【持ち物】ハローワークに行く前のチェックリスト
初回の手続きで「書類が足りず出直し」となると、その分だけ受給開始が遅れます。次のものを事前にそろえておきましょう。
- ☐ 離職票1・2(会社から届いたもの。最重要)
- ☐ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- ☐ マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードがあれば1枚で兼用できます)
- ☐ 証明写真(縦3.0cm×横2.4cm程度を2枚。※最近は不要な場合もあります)
- ☐ 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(振込先の確認用)
- ☐ 印鑑(不要な場合もありますが、あると安心)
- ☐ 筆記用具
※ 必要な持ち物は、ハローワークによって異なる場合があります。
来所前に、管轄のハローワークの案内をご確認ください。
証明写真の要否など、運用が変わっている場合があります。
早く再就職したら損?|再就職手当
「早く就職したら、残りの失業保険がもらえなくて損では」と思う人もいますが、そうとは限りません。
再就職手当という制度があり、所定給付日数を一定以上残して再就職した場合、残りの日数に応じた手当を受け取れます。
条件があるため、再就職が決まったら、必ずハローワークに相談してください。
早く決まったほうが得になるケースもあります。
求職活動と再就職の準備を、同時に進める
失業手当を受け取るには、認定日ごとに求職活動の実績が必要です。
つまり、受給と転職活動はセットで進めることになります。
そして前述のとおり、早く決まれば「再就職手当」があるため、活動を後回しにする理由はありません。
とはいえ、退職から間が空くと「ブランクをどう説明するか」が気になるところ。
ここは、進め方さえ知っていれば不利になりません。
- 何から始めればいいか分からない方へ。
退職後のスタート地点からの手順をまとめています。 - どのエージェントを使うか迷っている方へ。
経歴に自信がない人向けの比較です。
なお、転職エージェントの職業相談や、求人への応募も、求職活動の実績として認められることが一般的です(認められる範囲はハローワークにご確認ください)。
手当を受け取りながら、次の職場を落ち着いて探していきましょう。
また、退職後の健康保険・年金・住民税などの手続き全体は、退職後にやること手続き一覧の記事にまとめています。
これから退職する人へ

まだ退職していないなら、退職前にやっておくといいことがあります。
- 離職理由を意識しておく:パワハラや体調不良が理由なら、記録や診断書を残しておく。
- 被保険者期間を確認する:自己都合なら、離職前2年間に12ヶ月以上必要です。あと少しで満たすなら、退職時期の調整も検討を。
- 離職票の受け取り方を決めておく:自宅への郵送を指定しておくとスムーズです。
そして、「退職を切り出せない」「上司と話すのがつらい」という場合は、退職代行という手段もあります。離職票などの書類を自宅へ郵送してもらうよう依頼することもできます。
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よくある質問(失業保険・自己都合編)
Q. 自己都合だと、失業保険はいつからもらえますか?
待期7日の後、給付制限期間を経てから支給が始まります。給付制限の期間は法改正で短縮されてきているため、最新の扱いはハローワークで確認してください。
Q. パワハラで辞めたのに、離職票が「自己都合」になっています。
ハローワークに異議を申し立てられます。診断書やパワハラの記録などの証拠を持って、窓口で事情を説明してください。認められれば、給付制限なしになる可能性があります。
Q. 体調不良で辞めた場合も、自己都合ですか?
「正当な理由のある自己都合」として、特定理由離職者に該当する可能性があります。診断書を持って、ハローワークに相談してください。
Q. すぐに働けない状態です。どうすればいいですか?
受給期間の延長申請をしてください。回復してから受け取れるようになります。手続きに期限があるので、早めにハローワークへ。
Q. どのくらいの金額をもらえますか?
在職中の給与のおおむね50〜80%が目安です(年齢別の上限あり)。正確な金額は、ハローワークで試算してもらいましょう。
Q. 何日分もらえますか?
自己都合なら、おおむね90〜150日の範囲です。会社都合のほうが長くなる傾向があります。ハローワークで確認してください。
Q. 短期間で辞めたので、受給資格があるか不安です。
自己都合の場合、離職前2年間に被保険者期間12ヶ月以上が必要です。前職と通算できる場合もあるので、ハローワークで確認しましょう。
Q. 早く再就職したら、損をしますか?
再就職手当を受け取れる場合があります。条件があるので、再就職が決まったらハローワークに相談してください。
Q. 給付制限の期間中、アルバイトをしてもいいですか?
一定の範囲内なら可能ですが、収入や労働時間によっては、申告が必要だったり、支給に影響したりします。必ず事前にハローワークで確認してください。無申告は不正受給とみなされる恐れがあります。
Q. 退職代行を使って辞めた場合、失業保険に影響しますか?
影響しません。退職の手段は、受給の可否や離職理由の判断に関係しません。離職理由(自己都合か否か)は、辞めた事情によって判断されます。
Q. ハローワークに行く時間がありません。
手続きは原則、本人がハローワークに出向く必要があります。認定日にどうしても行けない事情がある場合は、事前に相談してください。
Q. 失業手当は、退職してからどのくらいで振り込まれますか?
自己都合の場合、①離職票の到着(退職後10日〜2週間ごろ)→②ハローワークで申請→③待期7日→④給付制限→⑤認定日→⑥数営業日後に振込、という流れになります。
起点は退職日ではなく「申請日」なので、離職票が届いたら早めに手続きしましょう。
Q. 申請が遅れると、もらえる額は減りますか?
受給期間は「離職日の翌日から原則1年」と決まっています。
申請が遅れてこの期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れなくなる恐れがあります。
早めの申請が大切です。
Q. 給付制限中に、生活費が尽きそうです。
保険料の減免、住民税の分割納付、求職者支援制度など、使える制度があります(本文の「給付制限中の生活費、どうする?」を参照)。
一人で抱え込まず、ハローワークや市区町村の窓口に相談してください。
Q. 認定日に行けない場合はどうなりますか?
原則として、認定日に行かないとその分の支給が受けられません。
ただし、就職面接や病気などやむを得ない理由がある場合は、事前に連絡すれば日程を変更できることがあります。
必ず事前にハローワークへ連絡してください。
Q. 失業手当をもらいながら、転職エージェントを使ってもいいですか?
問題ありません。
むしろ、エージェントでの職業相談や求人への応募は、求職活動の実績として認められることが一般的です(範囲はハローワークにご確認ください)。
まとめ|「自己都合だから」と諦めないで

自己都合退職でも、正しく知れば、受け取れるものを取りこぼさずに済みます。
- 自己都合には給付制限があるが、期間は短縮されてきている
- パワハラ・体調不良・介護などの事情があれば、特定理由離職者・特定受給資格者として給付制限なしの可能性
- 離職理由に納得できないなら、ハローワークに異議を申し立てられる(証拠が重要)
- 所定給付日数も、離職理由によって変わる
- すぐ働けないなら、受給期間の延長申請を忘れずに
- 早く再就職しても、再就職手当がある
制度は複雑で、改正もあります。「自分は対象外」と決めつけず、必ずハローワークで相談してください。 それだけで、受け取れる金額が大きく変わることがあります。窓口の職員は、こうした相談に日常的に対応しています。遠慮する必要はありません。
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